「まだ元気だし、遺言なんて先の話」
「自分には、誰かと争うほどの財産なんてない」
ーそう考えて、対策を後回しにしていませんか?
実は、その「先延ばし」が、将来あなたの大切な人たちを困らせたり、あなたの意思がどこにも届かなくなったりする原因になるかもしれません。
行政書士の視点から、今こそ知っておきたい相続のリアルをお伝えします。
年間1,000億円が国庫へ。おひとり様の相続リスク
「相続人がいない場合、財産は最終的に国のものになる」というルールをご存知でしょうか?
最高裁判所の統計によると、2023年度に国庫に帰属した相続財産は1,015億円に達し、過去最高を更新しました。
あなたが一生懸命働いて築いた大切な資産。本来なら、お世話になった人や応援したい団体に届けることができたはずのお金が、意思表示がないばかりに、自動的に「国の予算」の一部になってしまうのです。
遺言がない場合に直面する「3つの問題」
「自分が亡くなった後のことは、残った人で何とかするだろう」と思っていても、現実には残された方々が重い負担を背負うケースが少なくありません。
1. 面識のない「疎遠な親族」が相続人になる
遺言がない場合、法律で決められた親族(兄弟姉妹や甥・姪など)が相続人になります。何十年も会っていない親族が、あなたの預金解約のために慣れない手続きに奔走する……そんな負担を強いてしまう可能性があります。
2. 「手続きのフリーズ」が空き家問題を引き起こす
相続人が確定するまで、銀行口座は凍結され、自宅も「管理者のいない空き家」として放置されてしまいます。これは近隣住民や自治体にとっても大きなリスクです。
3. 「本当に届けたい相手」に1円も渡せない
長年連れ添ったパートナーや、身の回りを助けてくれた友人、愛着のある保護団体…。遺言書がなければ、法的なつながりがない人たちには、財産を1円も残すことはできません。

「特別縁故者」なら財産をもらえる?
【Column】 相続人がいない場合、特別に親しかった人が「特別縁故者」として財産を受け取れる制度はあります。しかし、これには高いハードルがあります。
・裁判所への申し立てが必要(自分では難しく、弁護士費用などがかかる)
・数ヶ月〜1年以上の長い時間がかかる
・必ず認められるとは限らない
「大切な人に苦労や余計な費用をかけさせたくない」のであれば、遺言書を1枚用意しておくのが一番の近道です。
かなぱす行政書士事務所が「自筆証書遺言」を推奨する理由
遺言にはいくつか種類がありますが、当事務所では「自筆証書遺言」の作成サポートに特化しています。
近年の法改正により「自筆証書遺言書保管制度」が整ったことで、これまでのデメリットが解消され、非常に使い勝手の良いツールになりました。
- 紛失や改ざんのリスクがない
法務局で保管されるため、安全性が格段にアップしました。 - 死後の「検認」が不要
残された家族が家庭裁判所へ行く手間を省き、スムーズに手続きが進みます。 - 低コストで何度でも書き直せる
公正証書遺言に比べ費用を抑えられ、心境の変化に合わせてアップデートが可能です。 - 「想い」を言葉にできる
形式的な財産目録だけでなく、「付言事項」としてあなたの感謝のメッセージをしっかり添えることができます。
遺言に「早すぎる」はありません
遺言は、決して亡くなるための準備ではありません。
「これからの人生を、より安心して自分らしく生きるための整理」です。
元気な今だからこそ、冷静に、納得のいく形で自分の意思を整理することができます。
「何から手をつければいいかわからない」という方も、まずは安心してお気軽にご相談ください。あなたの想いを形にするお手伝いをさせていただきます!

\この記事を書いた人/
かなぱす行政書士事務所 林 佳奈
行政書士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
東大ローで徹底的に磨き上げた「法律を読み解く力」と、3年間で3度の手術を乗り越えた「不屈のメンタル」が自慢の行政書士です。

