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【損をしない】転職時の社会保険・年金手続きガイド外国人のビザ対策も!|FP×行政書士が解説

会社を辞めることになったけれど、保険や年金の手続きがよくわからない…」「外国人だけど、転職活動中の社会保険はどうすればいいの?

退職や転職は大きな転機ですが、その後に待っている「社会保険」や「税金」の手続きは非常に重要です。

特に外国人の方は、社会保険の未納や手続き漏れがあると、ビザ更新や変更が不許可になるリスクがあります。

行政書士とFPの視点から、損をせず、そして確実にビザを守るための手続きを分かりやすくまとめました。

1. 退職後の「健康保険」切り替え|3つの選択肢

退職した翌日から会社の健康保険証は使えなくなります。次の仕事が決まっていない場合、以下の3つのいずれかの手続きが必要です。

① 今の保険を続ける(任意継続)

辞めた後も、今の会社の健康保険を最大2年間使い続ける方法です。

  • おトクなポイント: 保険料には「これ以上は高くならない」という上限価格が決まっています。そのため、現役時代にたくさんお給料をもらっていた人は、次に説明する「国民健康保険」より安くなるケースが多いです。
  • 注意点: 会社に勤めている間は、保険料の半分を会社が払ってくれていました。辞めると、「会社が払っていた分」も自分で払わなければならないため、月々の支払額はこれまでの約2倍になります

② 市役所の保険に入る(国民健康保険)

  • 注意点: 保険料は「去年の収入」で決まります。「今は無職でも、去年しっかり稼いでいた」という場合、請求額がかなり高くなることがあります。

③家族の扶養に入る

家族(夫や妻、親など)が会社員の場合、その家族の保険に入れてもらう方法です。

  • おトクなポイント: 自分の保険料を払わなくてよくなります。
  • 条件: 年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であることなど、条件があります。
  • 注意点: 辞めてから5日以内と、非常に早いため注意が必要です。


2. 【最重要】必ず役所へ!国民健康保険と国民年金の手続き

退職してすぐに次の会社に入らない場合は、必ずお住まいの市区町村役場、年金事務所へ行きましょう。

手続きをしないとどうなる?

「お金がないから」「面倒だから」と放置するのが一番危険です。

  • 国民健康保険: 加入手続きが遅れても、退職日まで遡って保険料を請求されます。
  • 国民年金: 将来の年金額が減るだけでなく、万が一の病気やケガの際の「障害年金」が受け取れなくなります。

お金が苦しいときは「免除・猶予」を申請する

もし保険料の支払いが難しい場合は、窓口で「全額免除」や「納付猶予」の相談ができます。
未納(放置)の状態と、申請して「免除」されている状態では、将来の年金額や外国人においてはビザの審査で大きな差が出ます。

3. 【外国人の方へ】ビザ更新を左右する「空白期間」の社会保険

会社を辞めましたが、次の会社で働くための在留資格の許可がまだ下りていません。どうすればいいでしょうか?

外国人の方が転職する場合、在留資格(ビザ)の変更申請などで、どうしても「どこの会社にも所属していない空白期間」が生じがちです。

この期間の社会保険手続きは、次の会社で働くためのビザを通すために非常に重要です。

💡【14日以内の届出
会社を辞めたとき、新しい会社に入ったときは、必ず入管へ届出しなければなりません。期限を守って届出しましょう。

💡【入管は「支払い義務」を果たしているか見ています】
ビザ審査では、税金だけでなく「国民健康保険」や「国民年金」を期限通りに払っているか、きちんと加入の手続きをしているかが厳しくチェックされます。

💡【転職活動中こそ役所へ】
「次の会社が決まってからでいいや」は通用しません。
会社を退職したら、すぐに役所で国民健康保険・国民年金の手続きを行い、正しく納付(または免除申請)していると証明できるようにしておくことが、スムーズなビザ更新・変更の審査につながります。

4. 年途中の退職なら「確定申告」でお金が戻る!

「退職してから年内に再就職しなかった」という方は、翌年の2月〜3月に必ず確定申告をしましょう。

  • 還付金がもらえるチャンス:
    給与からは「1年間働き続けた場合」の税金が天引きされています。年途中で辞めると税金を払いすぎている状態になるため、申告によって数万円単位でお金が戻ってくることがあります。
  • 源泉徴収票を保管:
    申告には、前の会社から発行される「源泉徴収票」が必要です。必ず大切に保管しておきましょう。

◤COLUMN◢
失業手当をもらいながら「扶養」に入れる?

結論から言うと、失業手当の受給中は、原則として扶養に入れないことが多いです。扶養の条件「年収130万円未満」を日額に直すと、3,612円です。失業手当の日額がこれ以上ある場合、その期間は扶養を外れて自分で保険料を払う必要があります。受給終了後にあらてめて扶養の手続きをするのが賢い流れです。


まとめ:正しい手続きが「自分のお金」と「ビザ」を守る

退職後の手続きは、期限が短く、後回しにするほどリスクが高まります

確定申告で戻るお金を見逃さず、払えない時は役所へ相談して「免除」を勝ち取りましょう。

外国人の方は、社会保険の手続きをしっかりおこなっていないことが原因でビザの審査が遅くなるケースを多く見ています。
空白期間こそ役所へ行き、誠実に手続きを行うことが日本で長く暮らすための鍵です。

不安なことがあれば、一人で悩まずに年金事務所や市役所の窓口、専門家に早めに相談に行きましょう!

📢【ご注意】個別のご相談について

本記事で提供している情報は、一般的な制度の解説を目的としています。 個別の具体的な事案や書類作成、複雑な判断を伴う相談については、法令により専門家の職域が定められています。詳細については、以下の各専門家または管轄の行政機関へご相談ください。

  • 社会保険に関する具体的な相談: 社会保険労務士(労働局・年金事務所)
  • 税金の計算・確定申告の具体的な相談: 税理士(税務署)
  • ビザ申請・在留資格に関する個別相談: 行政書士(出入国在留管理局)
  • 法律トラブルに関する具体的な相談: 弁護士

\この記事を書いた人

かなぱす行政書士事務所 林 佳奈

行政書士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

スパルタ教育の法科大学院で徹底的に磨き上げた「法律を読み解く力」と、逆境に立ち向かう「不屈のメンタル」が自慢の行政書士です。
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