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【2026年改正】在留カード読取アプリは義務?コピーやスクリーンショットでの確認は不十分?

2026年最新|在留カードの確認方法を行政書士が解説
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外国人を採用する際、在留カードをどのように確認していますか?

「コピーを提出してもらっている」「原本を目で見て確認している」という企業もあるかもしれません。

しかし、近年は在留カードの偽造技術が精巧になり、見た目だけでは偽造を見抜けない場合があります。

こうした中、2026年6月14日から適用された外国人雇用管理指針の改正では、「在留カード等読取アプリケーション」を使用した確認が適切であることが明記されました。

アプリの使用は義務なのでしょうか。コピーやスクリーンショットでの確認では問題があるのでしょうか。

今回の改正内容と、企業が行うべき確認方法を解説します。

1. 在留カード読取アプリの使用は義務?

2026年6月14日から、厚生労働省の「外国人雇用管理指針」が改正されました。

外国人雇用管理指針とは、外国人を雇用する事業主が、適切な雇用管理を行うために必要な措置を定めたものです。

今回の改正では、外国人雇用状況の届出に当たって在留カードを確認する場合、本人の同意を得たうえで、出入国在留管理庁の読取アプリを使用し、ICチップに記録された情報とカードの券面に記載された情報を照合することが適切であると明記されました。

ひとことメモ

外国人雇用状況の届出とは、外国人を雇い入れたときや離職したときに、事業主がハローワークへ行う届出です。

アプリを使用しないと罰則がある?

読取アプリの使用自体が、一律に義務化されたわけではありません。

指針では、アプリによる照合が「適切」とされており、使用しなかったことだけを理由に、直ちに罰則が科されるものではありません。

一方、外国人雇用状況の届出そのものは、対象となる事業主の義務です。

また、企業は、採用する外国人が適法に就労できるかを確認する必要があります。

確認を十分に行わず、不法就労を見逃した場合には、企業側の責任が問われる可能性もあります。

2. 在留カードのコピーやスクリーンショットでの確認は不十分?

① 在留カードのコピー・写真だけでは不十分

在留カードのコピーや写真では、カードに内蔵されたICチップの情報を確認できません。

また、画像を加工して、氏名や在留期間の満了日などを書き換えることも可能です。

そのため、コピーや写真を受け取るだけでは、在留カードが本物かどうかを十分に確認できません。

ひとことメモ

外国人雇用状況の届出では、在留カードのコピーをハローワークに提出する必要はありません。ただし、これは企業がコピーだけで在留カードの確認を済ませてよいという意味ではありません。

② 本人が送ってきたアプリ画面でも確認できない?

では、外国人本人に読取アプリを使用してもらい、その結果のスクリーンショットを会社に送ってもらう方法はどうでしょうか。

この方法も、スクリーンショットだけでは適切な確認手段とはいえません。

送られてきた画像そのものが改ざんされている可能性があり、実際のカードから読み取った情報かどうかを企業側で確かめられないためです。

読取アプリを使用したという報告を受けるだけでなく、本人の同意を得て、在留カードの原本を使って確認することが重要です。

3. 在留カードの原本を目視するだけでも不十分?

「コピーではなく、原本を見れば大丈夫なのでは?」

そう思われるかもしれません。

しかし、出入国在留管理庁は、在留カードの偽造技術が精巧になっていることや、実在する有効な在留カード番号を悪用した偽造事案が発生していることについて、注意を呼びかけています。

つまり、原本を目視で確認しただけでは、偽造を見抜けない場合があるのです。

そのため、原本の目視確認に加え、読取アプリを使用して、カードに内蔵されたICチップの情報と券面の記載内容を照合することが重要です。

読取アプリでは、ICチップに記録された氏名や顔写真などを確認できるほか、データの改ざんや発行元の検証も行えます。

「原本を確認したか」だけでなく、「どのような方法で確認したか」が重要です。

4. 確認を怠ると「不法就労助長罪」に問われる可能性も

外国人を雇用する企業が注意したいのが、不法就労助長罪です。

入管法第73条の2では、事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせる行為などを処罰の対象としています。

ここで重要なのは、「不法就労だとは知らなかった」というだけでは、必ずしも責任を免れないという点です。

同条第2項では、不法就労に当たる事情を知らなかった場合でも、そのことについて過失があれば処罰を免れない旨が定められています。

出入国在留管理庁も、在留資格の有無を確認していないなどの過失がある場合には、処罰を免れないと説明しています。

例えば、在留カードのコピーだけで確認を済ませ、実際には就労できない外国人を働かせてしまった場合、企業が十分な確認を行っていたかどうかが問題となる可能性があります。

もっとも、読取アプリを使用しなかったことだけで、直ちに過失が認定されるわけではありません。過失の有無は、個別の事情に応じて判断されます。

企業としては、利用できる確認手段を適切に活用し、不法就労を防止することが大切です。

5. 企業が行うべき在留カードの確認手順

では、外国人を採用する際、具体的に何を確認すればよいのでしょうか。

基本的な流れを3つのステップで紹介します。

在留カード確認の3ステップ
  1. 在留カードの原本のイラスト STEP 1 本人の同意を得て、原本を確認する 顔写真と本人の一致、在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無を確認
  2. スマートフォンの読取アプリで在留カードを読み取り、確認できた様子のイラスト STEP 2 読取アプリで真正性・失効情報を確認する ICチップと券面の照合、改ざん・発行元の検証、失効情報照会
  3. 旅券・在留カードとチェックリストを虫眼鏡で確認するイラスト STEP 3 採用予定の仕事ができる在留資格か確認する 就労制限・資格外活動許可、必要に応じて指定書や旅券も確認

STEP 1|本人の同意を得て、原本を確認する

まず、外国人本人の同意を得て、在留カードの原本を提示してもらいます。

顔写真と本人が一致しているか確認し、氏名、在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無などを確認しましょう。

STEP 2|読取アプリで真正性・失効情報を確認する

出入国在留管理庁が提供する無料の「在留カード等読取アプリケーション」を使用します。

対応するスマートフォンや、ICカードリーダーを接続したパソコンなどで利用できます。

確認するのは、主に次の2点です。

① カードが偽変造されていないか

アプリで在留カードを読み取り、画面に表示された情報と原本の記載内容を見比べます。

あわせて、改ざん検証・発行元検証の結果も確認しましょう。

② カード番号が失効していないか

2025年11月14日からは、読取アプリから「在留カード等番号失効情報照会」を利用できるようになりました。

アプリで読み取った後、失効情報照会の画面に進み、照会結果を確認します。カード番号や有効期間は自動入力されるため、改めて手入力する必要はありません。

ただし、照会結果が「失効していません」であっても、それだけでカードが本物だと証明されたわけではありません。

実在する有効なカード番号を悪用した偽造カードもあるため、ICチップによる真正性の確認と、失効情報照会を組み合わせることが重要です。

ひとことメモ

正常に読み取れない場合や表示内容が券面と異なる場合は、操作環境などを確認し、必要に応じて地方出入国在留管理官署に相談してください。

アプリの入手方法や操作マニュアルは、出入国在留管理庁の公式サポートページで確認できます。

STEP 3|採用予定の仕事ができる在留資格か確認する

在留カードが本物で、失効していないものであっても、それだけで日本で働けるとは限りません。

在留資格によって、認められる仕事の範囲が異なるためです。

例えば、「留学」や「家族滞在」の在留資格でアルバイトをする場合は、原則として資格外活動許可が必要です。許可を受けていても、就労時間などに制限があります。

また、「特定技能」や「特定活動」では、在留カードだけでなく、指定書の確認も必要になります。

在留カードの就労制限の有無や資格外活動許可の記載を確認し、採用予定の業務が、在留資格などで認められた範囲に含まれているかを判断しましょう。

在留資格や就労できる範囲が不明な場合は、就労を開始させる前に確認することが大切です。

なお、在留カードを所持しない外国人については、旅券などによる確認が必要となる場合があります。

6. 2026年6月からは新しい在留カードにも注意

2026年6月14日から、新様式の在留カードと、マイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」の交付が始まりました。

新様式では、従来のカードの券面に記載されていた次の4項目が記載されなくなり、ICチップに記録される方式に変更されています。

新様式で券面に記載されなくなった項目

  • 在留期間
  • 許可の種類
  • 許可年月日
  • 交付年月日

ひとことメモ

「在留期間」は3年・5年などの許可された期間のことです。一方、「在留期間の満了日」は、その期間が終わる日付を指します。新様式でも「在留期間の満了日」は券面に記載されています。

また、2026年8月19日のアプリ更新により、新様式のカードについても「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」をアプリで確認できるようになりました。

ただし、「交付年月日」は更新後もアプリには表示されません。

なお、2026年6月14日より前に交付された旧様式の在留カードも、引き続き有効です。新様式への切替えは必要ありません。

新旧のカードが混在するため、企業の担当者は、読取アプリを最新バージョンに更新しておきましょう。

7. まとめ|在留カードの確認方法を見直そう

2026年6月14日の外国人雇用管理指針の改正により、在留カード読取アプリによる照合が適切な確認方法として明記されました。

アプリの使用自体は一律の義務ではありませんが、精巧な偽変造カードを見抜くための重要な手段です。

コピーやスクリーンショットだけで確認を済ませたり、原本を目視するだけで安心したりせず、本人の同意を得たうえで、読取アプリと失効情報照会を活用しましょう。

また、カードの真正性や失効情報だけでなく、採用予定の業務が在留資格で認められているかも確認する必要があります。

外国人の適正な雇用のために、採用時の確認手順を一度見直してみてはいかがでしょうか。

外国人雇用・在留資格申請のご相談

かなぱす行政書士事務所では、外国人を雇用する企業様や登録支援機関様からの在留資格申請に関するご相談を承っています。

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参考資料・関連リンク

厚生労働省|外国人雇用管理指針(2026年10月1日適用版)

外国人雇用管理指針(PDF)

厚生労働省|外国人雇用状況の届出について

外国人雇用状況の届出について

出入国在留管理庁|在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ

在留カード等読取アプリケーション サポートページ

出入国在留管理庁|特定在留カード交付申請について

特定在留カード交付申請について

出入国在留管理庁|在留管理制度に関するQ&A(Q117:不法就労助長罪について)

在留管理制度に関するQ&A

出入国在留管理庁|不法就労防止に関する案内

不法就労防止に関する案内(PDF)

e-Gov法令検索|出入国管理及び難民認定法

出入国管理及び難民認定法

※確認日2026.10.19

※本記事は2026年10月19日時点の法令・公表資料に基づいて作成しています。

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この記事を書いた人
林 佳奈
かなぱす行政書士事務所
林 佳奈

スパルタ教育の法科大学院で磨き上げた「分析力」と、逆境に立ち向かう「不屈のメンタル」が自慢の行政書士です。趣味は似顔絵作成。


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